自衛隊の行動と最近の法改正

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公開:2018年9月18日  修正:2018年12月20日

1 はじめに

 自衛隊の行動は全て法律に基づいて行う。

 通常の軍隊は「ネガティブリスト」方式といって「行ってはならないこと」を規定されるのに対して、自衛隊の行動は「ポジティブリスト」方式であり、「行うべき行動」が規定されている。第2次世界大戦の敗戦の影響により法的な縛りがしっかりかかっているのである。

 ここでは、自衛隊の行動にどんなものがあるのかについて簡単に説明する。

2 自衛隊の行動

 自衛隊の行動において、陸上自衛隊が関係する主なものを自衛隊法より抜粋し、発令実績について付記した。

行動名

行動内容

発令実績

防衛出動

武力行使

無し

防衛出動待機命令

待機

無し

防御施設構築の措置

防御施設の構築

無し

防衛出動下令前の行動関連措置

物品・役務の提供

無し

国民保護等派遣

保護

無し

命令による治安出動

治安維持

無し

治安出動待機命令

待機

無し

治安出動下令前に行う情報収集

情報収集

無し

要請による治安出動

治安維持

無し

自衛隊の施設等の警備出動

施設警護

無し

災害派遣

災害救援活動

多数

地震防災派遣

地震防災応急対策

無し

原子力災害派遣

緊急事態対策

有り

在外法人等の保護措置

邦人の警護・救出

無し

後方支援活動

物品等の提供

無し

3 最近(2016年)の法改正

 2016年の法改正は、日本が直接攻撃を受けなくても一定の条件がそろえば集団的自衛権を使った武力攻撃、NGO職員らが武装集団に襲われた際に武器を持って助けに行く駆けつけ警護が新たな任務として付与された。細部は次による。

(1)防衛出動(一部追加)

 日本以外の国家に対する武力攻撃に際し、日本の存立及び日本国民への脅威が生じるという存立危機事態が防衛出動の条件に追加された

(陸上自衛隊HPより引用)

(2)在外法人等の保護措置

 防衛大臣は、外国での災害、騒乱、その他の緊急事態に際し、外務大臣から在外邦人等の警護、救出などの依頼があった場合、外務大臣と協議をしたうえで、当該在外邦人等の保護措置を行うことができるようになった。

4 おわりに

 軍法が無い日本において、NGOの職員を助けたのは良いが戦闘行為になり相手を死亡させてしまった場合、日本の刑法で裁くことになる。組織の命令に従ったのにその自衛隊員を被疑者として殺人罪で起訴し裁判所で審理するなどという話になるのだ。そのようなことにはならないようさらなる法整備を願うのみである。

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