憲法改正のための手続きについて図解する
公開:2018年9月8日 修正:2018年12月4日
1 はじめに
最近「憲法改正」についてのニュースが色々流れてはいるが、日本において経験をした人は誰もいない。経験がないので内容がとっつきにくく難しく聞こえる人もいるのではないだろうか。
そこで、どのようにしたら憲法改正はできるのかについて書いていきたいと思う。
2 根拠は日本国憲法第96条
- 1 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行われる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
- 2 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。
と憲法には書かれている。
では、国会発議、国民投票、公布についてもう少し具体的に見ていこう。
3 国会発議
(1)衆議院で100人以上、参議院で50人以上の賛同により憲法改正原案を国会に提出
(2)衆・参両院の憲法審査会にて憲法改正原案を審査し、両院ごと過半数の賛成により可決されれば本会議に提出
(3)衆・参両院の本会議にてそれぞれ3分の2以上の賛成で可決
(どちらか一方でも3分の2未満の場合は廃案となる。)
(4)国会の発議による提案が成され国民投票へ
4 国民投票
(1)国民投票は国会発議後60日~180日以内に実施
(2)投票権は18歳以上の日本国民(在外邦人含む)
(3)憲法改正案は、関連する事項ごとに提案され、それぞれの改正案毎に一人一票を投じる
(4)国民投票総数の過半数で憲法改正案が成立
5 憲法公布
新憲法は天皇が国民の名において公布される。
国民の名でとしているのは、憲法改正が主権者である国民の意思であることを明らかにすることを狙いとしている。
6 おわりに
憲法改正は、数々の労力や経費を伴うがそれ以上に諸外国との交渉を対等な立場でできるよう基盤を整備することが大切なので関係者の方々には頑張って頂きたいと思う。
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