憲法25条と社会保険制度の概要

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公開:2018年10月28日  修正:2018年12月27日

1 はじめに

 社会保険の上位概念である社会保障は、憲法25条の国民の生存権を実現することを目的としている。

 また、我が国の社会保障制度は社会保険制度社会扶助制度に分けることもできる。

  • 社会保険制度:保険料を財源として給付を行う。(医療保険、年金保険など)
  • 社会扶助制度:公費を財源として給付を行う。(生活保護、社会福祉など)

 ここでは、我々により関係の深い社会保険制度について、その概要を説明する。

2 憲法25条

憲法25条は、「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。」と定めている。

3 社会保険の分類

(1)狭義の社会保険と労働保険

 社会保険は、一般的に医療保険、介護保険、年金保険を狭義の社会保険といい、労災保険、雇用保険を労働保険という。

(2)被用者保険と地域保険

 社会保険は、被用者保険地域保険に分類することもできる。被用者保険の被用者とは、他人に雇われている者のことで会社員や公務員等を対象とする保険であり、地域保険とは一般の地域住民を対象とした保険である。

4 被保険者と給付内容

 社会保険の分類に基づき、被保険者と給付内容をまとめると次のようになる。

区分

保険の種類

被保険者

給付内容

社会保険

(狭義)

医療

健康保険

会社員等

業務外の病気、怪我、出産、死亡

国民健康保険

自営業者等

病気、怪我、出産、死亡

介護

介護保険

40歳以上の住民

要介護状態、要支援状態にある者

年金

国民年金

国内在住の20歳以上60歳未満

老齢・障害・死亡

厚生年金保険

会社員等

各共済年金

公務員

労働保険

労災保険

適用事業所で働く労働者

業務上や通勤上の病気、怪我、障害、死亡

雇用保険

適用事業所で働く労働者

失業者や高齢者の雇用給付、育児・介護休業等

5 おわりに

 社会保険についてざっくりまとめたが少し整理ができたであろうか。介護、労災、雇用保険などは判りやすいが、医療保険や年金保険は調べれば調べるほど複雑で理解するのが難しい。

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