出産と育児でゲットできる給付金
公開:2019年1月8日 修正:2019年1月9日
1 はじめに
出産や育児で給付されるお金のことを具体的に理解しているだろうか?結婚して子供ができれば、生活資金はもちろん教育資金や住宅資金とお金のかかる話ばかりである。将来設計を始めるときに、給付金の知識があれば非常に助かるものである。
ここでは、出産でゲットできる給付金や育児でゲットできる給付金について記す。
2 出産でゲットできる給付金
(1)出産育児一時金
日本の公的な医療保険の被保険者や資格喪失後6ヶ月以内の人が出産したときに支給される。被扶養者が出産したときは家族出産育児一時金が支給される。
支給額は一児毎に42万円である。ただし、産科医療補償制度に未加入の分娩機関で出産した場合は40.4万円となる。
支払い方法には次の2種類から選択できる。
- 直接支払制度
保険者から医療機関に直接支払う
- 受取代理制度
①妊婦等が出産前に出産育児一時金を請求し、医療機関に受取りを委任する。
②出産費用が一時金の範囲内であれば、差額を保険者から被保険者に支給する。
③出産費用が一時金の額を超える場合は、被保険者が超えた額を医療機関に支払う。
(2)出産手当金
健康保険の被保険者が出産のために仕事を休み給与を受給できないときには出産手当金が支給される。
支給額は標準報酬日額(=標準報酬月額/30)の2/3となる。給与がいくらか支給されている場合はその分減額となる。
支給期間は、出産日(予定日より遅くなった場合は予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産後56日までの間となる。また、出産予定日より遅れた場合、その遅れた期間についても出産手当金が支給される。
3 育児でゲットできる給付金
(1)育児休業基本給付金
雇用保険の一般被保険者が、育児休業を取得して給与が一定水準を下回った場合に育児休業期間中の各支給単位期間(休業開始日から起算して1ヶ月ごとの期間)について支給される。
受給資格は次による。
- 休業を開始した日以前2年間に、基本給が支払われた日数が11日以上ある月が12ヶ月以上ある。
- 1歳未満(保育所への入所を希望しているが預けられない場合は1歳6ヶ月まで、そして期間が延長される理由があれば2歳まで)の子を養育している。
- パパママ育休プラス制度を利用し、一定の条件を満たす1歳2ヶ月までの子を養育している。
- 育児休業期間中の各1ヶ月ごとに、休業開始前の1ヶ月の賃金の8割以上が支払われていない。
- 育児休業期間中に就業している日数が1ヶ月に10日以下である。10日を超える場合は就業時間が80時間以下である。
支給額は、育児休業開始から180日までが休業開始時賃金日額の67%、181日目からは50%が支給される。また、支給期間中に賃金が支払われた場合には次のようになる。
(2)児童手当
中学校修了までの国内に住所を有する児童に対して、児童手当が支給される。
支給額は、所得制限(夫婦と子供1人の世帯では年収917万8千円以上、夫婦と子供2人世帯では年収960万円以上)に該当する人は一律5,000円である。
そして、所得制限に該当しない人の手当月額は次による。
- 0~3歳未満:一律15,000円
- 3歳~小学校修了まで:第1子・第2子 10,000円(第3子以降 15,000円)
- 中学生:一律 10,000円
4 おわりに
以上をまとめると次のようになる。
これらの他にも補助金や助成金の類いのものが自治体によってあると思われるので、自治体の広報雑誌なんかも気を付けて見ると良いだろう。申請をしないとこの手のお金はゲットできないし、知らないと申請すらしないので覚えておいて損はない。
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