家族の介護が必要になったときの制度ってナンダ

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公開:2019年1月14日

1 はじめに

 仕事があるのに突然家族の介護が必要になったら大変!でもそんなときのために介護に関する制度がある。

 ここでは、介護休業や介護休暇などの制度について記す。

2 介護休業

 介護休業とは、労働者(日雇いを除く。)が要介護状態にある対象家族を介護するためにする休業のことをいう。

(1)用語

 要介護状態とは負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態のことをいう。

 対象家族とは①配偶者②父母③子④配偶者の父母⑤労働者が同居し、かつ扶養している祖父母、兄弟姉妹又は孫のことをいう。

(2)休業日数・回数の制限

 当該対象家族について介護休業日数が93日に達している場合や3回の介護休業をした場合は介護休業の申出をすることができない。

(3)介護休業の申出

 労働者(日雇いを除く。)はその事業主に、介護休業開始予定日の2週間前の日までに申出ることにより介護休業をとることができる。但し、雇用された期間が1年未満の者や93日以内に雇用関係が終了する者、また1週間の所定労働日数が2日以下の者は含まれない。

(4)雇用保険の介護休業給付

 雇用保険の一般被保険者が次の要件を満たしていて、家族を介護するために介護休業を取得し給与が一定水準を下回った場合に、介護休業給付金が支給される。同一対象家族の支給日数の合計は93日分である。

  • 対象家族を介護するための休業であること
  • 休業を開始した日前2年間に賃金支払い基礎日数が11日以上ある月が通算12ヶ月以上あること

3 介護休暇

 要介護状態にある対象家族の介護その他の世話を行うための休暇で、1年間に5日(対象者が2人以上の場合は10日)の介護休暇を取得できる。

 取得は半日、1日単位の取得となる。また、1日の所定労働時間が4時間以下の労働者は取得できない。

4 時間外労働の制限

 要介護状態にある家族を介護する労働者は、事業主に請求すれば時間外労働を1ヶ月24時間、1年150時間以内にしてもらうことができる。また、午後10時から午前5時までの間において労働しないことになっている。

5 おわりに

 介護を理由として退職する労働者は増えているという。そしてそれは体力的にかつ経済的に大きな負担となる。家族に介護が必要になったときは、介護休業や介護休暇等の制度を理解してうまく活用しながら家族のために頑張ろう。

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