能力アップで教育訓練給付金をゲットしよう
公開:2019年1月25日
1 はじめに
雇用保険に加入している人や加入していた人は、条件を満たせば自分のお金で通信教育などで能力開発を行うと、雇用保険から教育訓練給付金や専門実践教育訓練給付金が支給されることがある。専門実践教育訓練給付金の最高額はなんと144万円である。
向上心のある人にとっては見逃せない制度であるので、その概要について記す。
2 教育訓練給付金
(1)支給対象者
- 雇用保険の加入実績が次の①~④の何れかにあてはまること
初めて教育訓練給付金の支給を受ける人は、当分の間3年以上のところを1年以上で対象とする。
(2)支給額
教育訓練の受講費用の額×20%(上限額10万円)
ただし、次の条件を満たす必要がある。
- 厚生労働大臣指定の教育訓練を受講、終了すること
- 過去に教育訓練給付金を受けたことがある場合、その教育訓練の受講日から3年以上経過していること
- 上記の方法で算定された額が4,000円を超えること
(3)支給申請手続
支給申請を教育訓練終了の日の翌日から1カ月以内に、教育訓練給付金申請書を管轄の公共職業安定所長に提出する。
3 専門実践教育訓練給付金
(1)支給対象者
- 雇用保険の加入実績が次の①~④の何れかにあてはまること
初めて教育訓練給付金の支給を受ける人は、当分の間10年以上のところを2年以上で対象とする。
(2)支給額
教育訓練の受講費用の額×40%又は60%(上限額144万円)
ただし、次の条件を満たす必要がある。
- 厚生労働大臣指定の教育訓練を受講、終了すること
- 過去に教育訓練給付金を受けたことがある場合、その教育訓練の受講日から10年以上経過していること
- 上記の方法で算定された額が4,000円を超えること
さらに、当初の専門実践教育訓練給付金の支給額は受講費用の40%だが、資格を取得して教育訓練を修了してから1年以内に雇用保険の一般被保険者として雇用された場合は、支給額が60%に引き上げられ追加支給がある。
(3)支給申請手続
教育訓練を開始する日の1ケ月前までに受給資格確認票を管轄の公共職業安定所長に提出する。要件に該当すると認められれば受給資格者証が交付される。そして、支給申請は、6か月毎に行う。
なお、追加支給は、一般被保険者として雇用された日の翌日から起算して1カ月以内に教育訓練給付金支給申請書を管轄の公共職業安定所の長に提出する。
4 おわりに
教育訓練支給対象者のうち45歳未満である等一定の要件を満たす人が、当該教育訓練を受けている日に失業している場合、教育訓練支援給付金が支給される。雇用保険の失業等給付が支給されている間等は支給されないが、その50%が支給される有り難い制度もある。
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