学生が20歳になったら国民年金への加入手続きを!
公開:2018年9月23日 修正:2018年12月5日
目次
1 はじめに
学生で20歳を過ぎたけれど国民年金に加入していないという人はいないだろうか?関係書類は日本年金機構から送付されてくるが、届け出をしないと加入したことにならず将来の年金が少なくなるとか補償が受けられないとかいろいろデメリットがある。
ここでは、学生が20歳になったときの国民年金への加入手続きについて説明する。
2 国民年金への加入
自営業者や学生など、次の2つの要件に該当する者は、国民年金の第1号被保険者となる
・日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者
・第2号被保険者(会社員や公務員)及び第3号被保険者(会社員の配偶者など)の要件に該当しない者
日本にいる外国人も規定を満たしていればこの国民年金に加入する必要がある。
だから、日本に住所がある普通の20歳の学生であれば第1号被保険者となる。
3 加入手続き
(1)提出書類
国民年金被保険者関係届書(用紙は日本年金機構から送付される。)
(2)申請先
①住民登録をしている市区役所・町村役場の国民年金窓口
②近くの年金事務所
③在学中の学校事務所等
4 学生納付特例
学生については、親元と関係なく本人の所得に応じて保険料が免除される。これを学生納付特例制度という。
(1)免除される期間
学生等である期間のうち指定する期間
(2)対象者
前年の所得が 118万円+(扶養親族の数)×38万円 以下であること。
(3)保険料
申請のあった日以後、保険料全額免除
(4)老齢基礎年金への反映
受給資格期間(国民年金を受け取るのに必要な受給資格期間が、平成29年8月1日より、10年に短縮された。)には反映されるが、追納を行わない限り年金の額には反映されない。
5 若年者納付猶予
20歳代の若年者については学生納付特例に準じた制度が設けられている。これは平成37年6月までの時限措置である。
(1)免除される期間
30歳までの指定する期間
(2)対象者
前年の所得が 22万円+(扶養親族の数+1)×35万円 以下であること。
(3)保険料と老齢基礎年金への反映
学生納付特例に準ずる。
6 保険料の追納
保険料の免除を受けていた人が、納付を免除された期間の保険料をさかのぼって納付し、将来の年金額に反映させることができる。これを追納といい、期間は10年以内に限る。
7 おわりに
大学生で20歳になって、国民年金の加入手続きすらしていないAさんと加入手続きと学生納付特例の手続きをしたBさんは、どちらも保険料を払っていない。しかしながら、2人が交通事故でどちらも障害者になったとき、Aさんは障害年金は受給できないが、Bさんは受給できる。
国は国民年金にかかる保険料として30兆円の収入を得て、年金として50兆円を支給していることからみても、やるべきことをやっていれば手厚い事業なのである。
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