再就職しないなら国民年金への切り替え手続きを!

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公開:2018年9月24日  修正:2018年12月5日

目次

1 はじめに

 会社員を辞めて再就職しないなら国民年金に切り替える手続きを自分でしなければならないということを知っているだろうか?会社は在職中の厚生年金のことについては色々やってくれるが、国民年金のことまではやってくれない。

 ここでは、会社員が仕事を辞めて再就職しないときの国民年金の手続きについて説明する。

2 国民皆年金の制度

 日本は、国民皆年金の制度をとっており、日本国内に居住する20歳以上60歳未満の者は外国人であっても次のいずれかの年金制度に加入しなければならない。

年金の種類

要件

国民年金

(第1号被保険者)

・第2号被保険者及び第3号被保険者の要件に該当しない者

厚生年金

(第2号被保険者)

・会社員や公務員

厚生年金の被扶養配偶者

(第3号被保険者)

・会社員や公務員などの配偶者

・20歳以上60歳未満

・年収130万円未満

3 厚生年金の脱退手続き

 これは、退職する勤務先の会社の担当者が行ってくれるので、手続きは不要である。ただし、年金手帳を会社が預かっているなら、返却をしてもらうよう注意する。

4 国民年金への加入検討

(1)配偶者の年間収入が130万円未満の場合

 配偶者と一緒に国民年金へ加入する。どちらも第1号被保険者となる。

(2)配偶者の年間収入が130万円以上の場合

 配偶者の被扶養者となり第3号被保険者となるか、国民年金に加入して第1号被保険者となるかを選択する。

5 国民年金への加入手続き

 退職日から14日以内に次の書類を持って申請する。

(1)提出書類

①年金手帳又は基礎年金番号通知書

②退職証明や離職票などの退職日が証明できる書類

③免許証などの身分証明書

(2)申請先

①住民登録をしている市区役所・町村役場の国民年金窓口

②近くの年金事務所

(3)国民年金保険料

  平成30年度は月額16,340円

6 保険料の免除

 国民年金の保険料は、被保険者の所得にかかわらず定額制としている。このため所得が低いなどの理由により保険料の納付が困難な者も出てくる。このような事情を考慮して、第1号被保険者の独自の規定として保険料の全額又は一部の額の納付義務を免除する制度を設けている。

(1)全額免除

   第1号被保険者等から厚生労働大臣に申請をする。

①免除される期間

 申請に基づき大臣が期間を指定する。

②対象者

 前年の所得が 22万円+(扶養親族の数+1)×35万円 以下であること等。

③保険料と老齢基礎年金への反映

 受給資格期間(国民年金を受け取るのに必要な受給資格期間が、平成29年8月1日より、10年に短縮された。)には算入されるが、追納を行わない限り、老齢基礎年金の額には反映されない。

(2)一部免除

   第1号被保険者等から厚生労働大臣に申請をする。

①免除される期間

 申請に基づき大臣が期間を指定する。

②対象者

 前年の所得が次の額以下であること

  4分の3免除:78万円+扶養親族の数×38万円

  2分の1免除:118万円+扶養親族の数×38万円

  4分の1免除:158万円+扶養親族の数×38万円

7 保険料の追納

 保険料の免除を受けていた人が、納付を免除された期間の保険料をさかのぼって納付し、将来の年金額に反映させることができる。これを追納といい、期間は10年以内に限る。

8 おわりに

 年金に関する手続きは、会社員や公務員を長らくやってきた人にとっては、不慣れであり忘れてしまいがちである。追納の制度もあることはあるが、一時的に大きな出費になるので忘れないように手続きをしよう。

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