老後の生活保障をする老齢年金の受給手続き方法
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公開:2018年10月3日 修正:2018年12月27日
目次
1 はじめに
老齢年金の制度の目的は、老後の生活保障を目的とする年金給付である。この年金は、国民年金や厚生年金を10年以上払っている人が基本65歳から受給できるが、実際に受給するまでの手続きは自分で行わなければならない。
ここでは、老齢年金の受給手続きの方法についてかんたんに説明する。
2 国民年金のみに加入していた方
国民年金のみに加入していた方は、一定の支給要件を満たせば65歳から老齢基礎年金の受給権が生じる。
(1)支給要件
① 受給資格期間が10年以上あること
② 65歳に達したこと
(2)年金請求書の受領と手続き
①65歳に到達する3ヶ月前に日本年金機構から年金請求書が送付される。
②誕生日の前日から手続き可能
(3)手続きのときの必要書類
必要書類は、ところにより異なるので手続きをする予定の年金事務所又は市区町村などで確認していただきたい。
3 厚生年金に加入していた方
厚生年金に加入していた方は65歳から老齢厚生年金の受給権が生ずるが、当面の間は60歳から64歳までの方も特別支給の老齢厚生年金を受け取ることができる。
(1)特別支給の老齢厚生年金
老齢厚生年金は、旧法では60歳から支給されていたが新法では65歳から支給することとなった。だからといって急に65歳から支給に変更するわけにもいかないので、20年かけて段階的に廃止しようとしている。これが特別支給の老齢厚生年金である。
① 支給要件
支給要件は次のとおりである。
- 60歳以上
- 1年以上厚生年金に加入していた
- 老齢基礎年金の受給資格期間(平成29年8月1日に25年から10年に短縮)がある。
- 男性昭和36年4月1日以前生まれ。女性昭和41年4月1日以前生まれ。
生年月日と特別支給の開始年齢の具体的なところについては、次の日本年金機構の特別支給の老齢厚生年金についてを参照してほしい。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/jukyu-yoken/20140421-02.html
② 年金請求書の受領と手続き
支給開始年齢に到達する3ヶ月前に日本年金機構から年金請求書が送付される。
その他、国民年金に同じ。
(2)原則支給の老齢厚生年金
① 65歳になったときに受給を希望する方(特別支給の老齢厚生年金を受給している方)
特別支給の老齢年金に代わり新たに老齢基礎年金と老齢厚生年金を受けることになるので再度手続きが必要
- 65歳になる誕生月の初め頃(1日生まれの方は前月の初め頃)に日本年金機構から年金請求書が送付される。
- 誕生月の末日(1日生まれの方は前月末日)までに提出
② 65歳になったときに受給を希望する方(特別支給の老齢厚生年金を受給していない方)
- 年金請求書の受領と手続きは国民年金に同じ
(3)加給年金
老齢厚生年金について、その受給権者が扶養している一定の配偶者又は子がいる場合、年金額に加給年金額が加算される。
① 受給権者の要件
- 請求者の厚生年金の加入期間が20年以上
② 加給年金対象者の要件
- 65歳未満の配偶者
- 18歳に到達した年度の末までの子
- 20未満で障害等級1又は2級の子
③ 加給年金の停止
配偶者が老齢厚生年金、退職共済年金又は障害年金を受けられる間、配偶者加給年金は支給停止される。
(4)振替加算
加給年金の対象者である配偶者が65歳になると、それまで請求者に支給されていた加給年金が打ち切られる。このときその配偶者が老齢基礎年金を受給できる場合には、一定の基準により配偶者の老齢基礎年金に加算される。これを振替加算という。
4 おわりに
これらの年金は、受給資格ができたら自動的に受け取れるものではない。どんな時にどんなものが受給できるということが判っていてはじめて請求し受給できるものであるので覚えておきたい。
また、年金には5年の請求時効があり、権利が発生して5年以上請求しなかった場合、5年まではさかのぼって受け取ることができるがそれより以前の分は受け取れなくなるので注意しよう。
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