生活保障目的の障害年金の受給手続き方法


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公開:2018年10月11日  修正:2018年12月27日

目次

1 はじめに

 障害年金の制度の目的は、障害によって日常生活が制限をうけるような場合に、その者の生活保障を目的とする年金給付である。この年金は、初診日・障害認定日・保険料納付の3つの要件を満たす人が受給できるが、どの時点で請求できてどうやって手続きをするか等の判断は自分で行わなければならない。

 ここでは、障害年金の受給手続きの方法についてかんたんに説明する。

2 障害基礎年金と障害厚生年金

 公的年金制度における障害を支給事由とする年金は、老齢年金と同じように2階建てになっている。

 1階部分の国民年金からは定額の障害基礎年金が支給され、2階部分の厚生年金保険からは報酬に比例した障害厚生年金が障害基礎年金に上乗せされて(3級以上は単独で)支給される。

3 受給要件

(1)国民年金に加入していた方

  次の国民年金の受給要件を参照していただきたい。

老齢・障害・死亡により国民年金を受給する要件とは?

(2)厚生年金保険に加入していた方

  次の厚生年金保険の受給要件を参照していただきたい。

https://motogfp.net/21354jyukyuu2/

4 年金額

(1)障害基礎年金

平成30年度の障害基礎年金の額は障害の程度に応じ次による。

障害等級

金額

障害等級1級

974,125円 + 子の加算

障害等級2級

779,300円 + 子の加算

1級の年金額は2級の年金額の1.25倍である。

子の加算は次による。

子の数

金額

1人目・2人目の子

1人につき、224,300円

3人目以降の子

1人につき、 74,800円

(2)障害厚生年金

平成30年度の障害厚生年金の額は障害の程度に応じ次による。

障害等級

金額

1級

報酬比例年金額×1.25+配偶者加給年金額(224,300円)

2級

報酬比例年金額      +配偶者加入年金額

3級

報酬比例年金額(最低保障584,500円)

3級よりも軽い

報酬比例年金額×2(最低保障1,169,000円)

 ・報酬比例年金は平均標準報酬額や厚生年金保険の加入期間で変わる。

 但し、若いときに障害者となったときは300月加入したものとして計算してくれる。

 ・配偶者加入年金には生計維持関係にある65歳未満の配偶者等の一定の要件が必要

5 請求できる時期

(1)原則的な請求

  ① 初診日から起算して1年6ヶ月を経過した日に障害等級あり

② 1年6ヶ月以内にその傷病が治ったときはその治った日に障害等級あり

   (「障害等級あり」は上記を参照)

(2)事後重症による請求

  ①障害認定日には障害等級なし

  ②事後障害の程度が重くなり同一の障害により障害等級あり

(3)基準障害による請求

  ①障害等級1・2級に該当しない程度の障害

  ②別の障害(基準傷病)にかかり基準障害が発生

  ③①と②を併合して初めて障害等級1・2級に該当

(4)20歳前の傷病による請求(障害基礎年金のみ)

 20歳前の学生などが大けがで障害を負ったときに国民健康保険の被保険者では無いが福祉的に支給

 厚生年金加入者は20歳前であっても初診日要件を満たすので原則的な障害基礎年金の規定を適用する。

①当然支給型

 初診日に20歳前であった者が20歳に達した日又は20歳に達した日以降の障害認定日に障害等級1・2級該当

②事後重症型

 障害認定日には障害等級1・2級不該当であったが、事後重症化し障害等級1・2級該当

(5)併給調整(併合認定)

①障害年金の受給権者にさらに障害年金を支給することが発生した場合は併合して障害年金を支給

6 おわりに

 問題は、請求は誰がするかということであろう。行政手続きなのだからだいたいは誰でもできる。しかしながら、老齢年金や遺族年金と違い障害年金は初診日の特定から始まっていろいろ調べるのが手間で認められとも限らない年金である。

 初診から同一の医療機関にかかっていて初診日の争いもなく、保険料納付要件も障害の程度も明らかに満たしている場合は自分や家族でできるだろうが、要件のどこかに疑義のあるような場合は年金事務所に相談したり、社労士等の専門家の支援を受けることを考えた方が良いかもしれない。何ヶ月もかかって障害年金をもらい損ねるお金と社労士等への相談料との天秤なんだろうと思う。

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