遺族を支える遺族年金の受給手続き方法
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公開:2018年10月12日 修正:2018年12月27日
目次
1 はじめに
遺族年金の制度の目的は、被保険者等が死亡したときにその遺族を支える年金給付である。この年金は、生活の大黒柱を失った遺族にとっては非常に大切な制度であるが、受給手続きをしないことには受給もできない。
ここでは、その遺族年金の受給手続きの方法について説明する。
2 遺族基礎年金と遺族厚生年金
公的年金制度における死亡を支給事由とする年金は、老齢年金と同じように2階建てになっている。
1階部分の国民年金からは定額の遺族基礎年金が支給され、2階部分の厚生年金保険からは報酬に比例した遺族厚生年金が遺族基礎年金に上乗せされて支給される。
3 受給要件
(1)国民年金に加入していた方
次の国民年金の受給要件を参照していただきたい。
(2)厚生年金保険に加入していた方
次の厚生年金保険の受給要件を参照していただきたい。
https://motogfp.net/21354jyukyuu2/
4 年金額
(1)遺族基礎年金
平成30年度の遺族基礎年金の額は次による。
項目 |
金額 |
基本額 |
779,300円 |
子の加算額(1人目と2人目) |
224,300円 |
子の加算額(3人目以降、1人につき) |
74,800円 |
子に支給される場合
項目 |
金額 |
基本額 |
779,300円 |
子の加算額(2人目) |
224,300円 |
子の加算額(3人目以降、1人につき) |
74,800円 |
(2)障害厚生年金
平成30年度の遺族厚生年金の額は次による。
項目 |
金額 |
原則的な額 |
死亡した被保険者の報酬比例の年金額×3/4 |
65歳以上の配偶者に対する年金額は次のⅠ・Ⅱのうち多い方となる。
項目 |
金額 |
Ⅰ |
原則的な額 |
Ⅱ |
原則的な額×2/3+老齢厚生年金額×1/2 |
5 遺族年金の申請
年金請求書に必要事項を記載し次の窓口で手続きをする。
- 国民年金加入者:最寄りの市区町村役場の年金担当窓口
- 厚生年金保険加入者:各都道府県の年金事務所
- 故人が交通事故や災害等で亡くなった場合
年金を請求する際に、第三者行為事故届等の書類が別に必要になる。
そして、損害賠償を受けた場合は、遺族年金が調整される。
6 おわりに
遺族年金は、配偶者がご高齢で申請を行うことが困難な場合もある。そんなときは委任状を用意することで家族以外の者でも手続きを行うことができる。そのようなときは信頼できる身内か、社労士のようなプロに代行してもらうのも良いだろう。
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