妻だけ!寡婦年金の受給手続き方法
公開:2018年10月24日 修正:2018年12月27日
1 はじめに
寡婦年金の制度の目的は、第1号被保険者として老齢基礎年金の受給資格期間を満たした夫が、老齢基礎年金を受給する以前に亡くなったときにその遺族である妻に対して支給するものである。これは保険料の掛け捨て防止の観点で支給される第1号被保険者の独自給付である。
ここでは、障害年金の受給手続きの方法についてかんたんに説明する。
2 受給要件
次の国民年金の受給要件を参照していただきたい。
3 支給期間
寡婦年金の受給権は、支給要件として妻の年齢に下限が設けられていないが、支給開始はあくまでも60歳以降である。
妻の年齢
(夫の死亡当時) |
支給開始時期 |
60歳未満 | 60歳になった月の翌月から |
60歳以上 | 夫が亡くなった月の翌月から |
4 年金額
死亡した夫の第1号被保険者期間に基づく老齢基礎年金の額の3/4に相当する額である。
5 失権・支給停止
(1) 失権
寡婦年金の受給権は次のいずれかに該当したときは消滅する。
- 65歳に達したとき
- 死亡したとき
- 婚姻をしたとき
- 繰上支給の老齢基礎年金の受給権を取得したとき
- 直系血族又は直系姻族以外のものの養子となったとき
(2) 支給停止
夫の死亡について、労働基準法による遺族補償がなされるときは死亡日から6年間支給停止される。
6 寡婦年金の申請
年金請求書に必要事項を記載し次の窓口で手続きをする。
- 国民年金加入者:最寄りの市区町村役場の年金担当窓口又は年金事務所
7 おわりに
寡婦年金は、妻しか受給できない。仮に妻が仕事人で夫が主夫であって妻が先に死亡したとしても、残された夫には寡婦年金は受給できない。男女不平等な制度である。
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