65歳現役バリバリ時代が来る!
公開:2019年1月4日
1 はじめに
いま、定年がどんどん延びあと何年か後に65歳で現役バリバリの時代が来るのは知っているだろうか?筆者自身まだ、感覚的には還暦過ぎたらご隠居生活というイメージがあるのだが、世の中はどんどん高齢化している。
その世の中の流れに合わせて老齢厚生年金の支給開始年齢を引上げていかないと財政はもたず、その年齢になるまでの高齢者の雇用が必要になる。その辺りについて記す。
2 厚生年金の支給開始年齢引上げ
旧法のころ、昭和61年3月までに厚生老齢年金の受給権が発生した人は、男性60歳、女性55歳から老齢年金を支給されていた。そして、高齢化が進むにつれ財政がだんだん厳しくなってきた。
そこで、昭和61年4月に旧法の老齢年金を廃止し、新法の老齢厚生年金を創設して、ゆっくりと時間をかけ、厚生年金の支給開始年齢が引上げられたのである。
平成25年4月から男性は昭和28年4月1日以前生まれの人(女性は昭和33年4月1日以前生まれとなり5年を加算する。以下同じ。)は60歳で老齢厚生年金が受給開始となるが、それ以降産まれの人は2歳若くなるごとに老齢厚生年金の支給開始が1歳づつ遅く(つまり、3年ごとの引上げと)なる。
これを図で書くと次のようになる。
昭和28年4月生まれの人は、平成25年4月に60歳になるが、受給開始は61歳からということになる。
これを特別支給の老齢厚生年金という。厚生年金が支給されるのは原則65歳からだからそれより早く受給できるのは特別ですよという意味だ。
3 高年齢者雇用安定法
高年齢者雇用安定法とは、高年齢者の職業の安定等を目的として
- 定年の引き上げ
- 再就職の促進
- 就業の機会の確保
等を行っている。そのうち定年の引き上げは次のようになる。
企業の定年は60歳以上とすることが決められているが、平成25年4月2日から平成28年4月1日の間に60歳となる男性は61歳にならないと老齢厚生年金の支給が始まらない。
そのとき、無収入の期間が生じないよう、企業に対して老齢厚生年金が支給される年齢になるまで雇用する制度を設けるように義務化したのである。そして、平成37年には65歳現役バリバリ時代が到来するのだ。
もちろん、義務化されたのは雇用する制度を設けることであって、60歳定年の会社が定年以降賃金を引き下げること、労働時間を短縮すること、職種の変更をすることなどは法律上の問題にはならない。
4 おわりに
厚生労働省の資料「支給開始年齢について」によると、日本の高齢者は就業意欲が高く働けるうちは働きたいという者、70歳以上まで働きたいという者がそれぞれ3割以上いる。と書いている。「もう働きたくない。」という項目がないので、全体がどうなのか不明確であり、次の引上げも睨んでいるような資料にも見えるが、それらを差引いても総じて勤勉な国民性なので何とかなっているのだろう。
あと、元気なうちはこれでいいが、だんだん働きたくても働けなくなることもある。そんなときに年金と預貯金だけでいいのかどうかについても早めに考えておきたいものだ。
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