死亡保険金の受取人がいないときはどうしてるのか?
公開:2018年11月8日 修正:2018年12月25日
1 はじめに
厚生労働省の平成29年国民生活基礎調査によると、平成29年6月現在における全国の世帯数は5042万世帯あり、その中で65歳以上の単独世帯が627万世帯もある。その中には天涯孤独の身の上なのに若い頃からの生命保険がそのままという方も沢山いるだろう。
ここではそんな人にもし万が一のことがあったとき、その保険金がどうなるのかについて説明する。
2 保険金の受取人
生命保険の契約をする場合、配偶者と2親等以内の血族から受取人を決める。2親等以内となると、子、孫、父母、祖父母、兄弟姉妹などである。
では、受取人を決めていたけれど月日が経ち、その受取人が先に他界して配偶者も2親等以内の血族も誰もいないときはどうするのか。
3 相続財産管理人の選任
上記の場合は、家庭裁判所が弁護士の中から「相続財産管理人」を選任し、その者が相続人の有無を調べる。調べた結果相続する人が誰もいないとなると「国の財産」となってしまう。
ただし、調査の過程においてなくなった人との間に特別なつながりがあった者で家庭裁判所が特別縁故者と認定した場合は、その者が受取人となる。
その特別縁故者とは次のような者である。
- 内縁の妻等の被相続人と生計を同じくしていた者
- 対価以上の療養看護を尽くしていた者
- 遺言は無いが自分が死んだら〇〇を譲る等の約束をしていた者等
4 おわりに
保険を契約した者は、このようなことにならないように気をつけたい。よって、本来の受取人が他界したときに天涯孤独となってしまった場合は、遺言で自分の財産を誰かお世話になった人に譲るなり、どこかに寄付をして有意義に使ってもらう等自分の意思表示を明確にしておくことが大切である。
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