生命保険契約で知っておきたいポイント4項目
公開:2018年11月16日 修正:2018年12月25日
1 はじめに
生命保険契約は、はじめから健康状態の悪い人や危険な職業の人が無条件で入ってきて健康な一般の人と同じ保険料だと不公平になる。また、生命保険を契約して保険料を払っていたのに、いざという時に支払われないなんてことがあったら大変である。
ここでは、生命保険契約の際に知っておきたいポイントについて記す。
2 告知義務と告知義務違反
(1)告知義務
だいたいの保険商品は、加入する際に健康状態の告知や医師等による診査が必要である。告知義務者である契約者や被保険者が、健康状態などありのままに告げることを告知義務という。
(2)告知義務違反
告知義務者が、故意又は重大な過失によって
- 重要な事実について告知しなかった場合
- 事実と違うことを告げていた場合
は、告知義務違反となる。
3 契約の承諾と責任開始日
保険会社が顧客の加入の申し込みを認めることを契約の承諾といい、契約上の責任を開始する日を責任開始日という。責任開始日は次の3つすべてが完了したときである。
- 保険契約の申込み
- 告知・診査
- 第1回保険料の払い込み
4 クーリングオフ制度
契約後、一定期間内であれば申し込みを撤回することができる制度をクーリングオフという。クーリングオフには、次のような特徴がある。
- クーリングオフに関する書面を受け取った日又は申込日のいずれか遅い日から8日以内 → 手書き文書で申込みを撤回 → 既払い込み保険料は返還
5 契約の失効・復活
(1)契約の失効
保険料払い込みの猶予期間を過ぎても保険料の払い込みがなく、自動振替貸付もない場合、保険の契約は失効する。失効した場合、契約者は解約するか契約の復活を申請するかを選択する。
(2)契約の復活
保険の契約が失効しても、一定期間内であれば復活できる場合がある。この期間は2年や3年など保険会社によって異なる。また、契約の復活をする場合には、医師による診査や健康状態の告知が必要となる。
6 おわりに
告知義務で、問題になりやすいのが「2年バレなければ大丈夫」というものだ。この根拠は保険約款でそうしているのだが、保険法28条では5年とある。
また、告知義務違反が重大なものは何年経とうと契約を解除できる。これは詐欺かどうかが論点となったときで、詐欺であれば保険金は無論のこと払い込んだ保険料や返戻金も戻ってこない。
さらに、これくらいは病気のうちに入らないから告知の必要はないだろうと勝手に解釈するのも危険である。その些細な病気が将来どうなるかなんて我々素人にはわからないから。
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