確定申告をするときの所得の分類・計算と課税方法
公開:2018年11月10日 修正:2018年12月25日
1 はじめに
いままでに自分で確定申告をしたことはあるだろうか?給与所得以外にも色々あるという人は、先ず最初に各種所得を分類するところからはじめて税理士に依頼するか若しくは自分で申告をしなければならない。
この記事は、そのような確定申告をするときの準備段階である所得の分類や計算そして課税の方法について概要を記す。
2 所得の分類
所得は10種類に分類することができる。先ずサラリーマンになじみのあるもの
- 給与所得:勤務先から受け取る給料や賞与など
- 利子所得:預貯金や公社債からの利子など
- 配当所得:公社債以外の証券投資信託の分配金など
- 譲渡所得:土地や建物、株式やゴルフ会員権などの譲渡金など
- 退職所得:勤務先から受け取る退職金など
次に資産を利用して商売している人になじみのあるもの
- 不動産所得:土地やアパート・マンション等の貸付金など
- 事業所得:対価を得て継続的に事業を行って得た収益など
- 山林所得:山林を伐採して売った譲渡金など
その他
- 一時所得:対価性のない一時的に得た賞金や当選金など
- 雑所得:上記のいずれにも該当しない年金や副業での収入など
3 所得の計算
所得の計算は必要経費などに注意が必要である。
- 給与所得:給与収入 - 給与所得控除
- 利子所得:預貯金等の利子
- 配当所得:配当金等の収入 - 借入金などの利子
- 譲渡所得
ゴルフ会員権のような総合課税されるものと不動産、株式のように分離課税されるものがある。
・総合課税:譲渡価額 - (取得費+譲渡費用) - 特別控除額(最高50万円)
・分離課税:譲渡価額 - (取得費+譲渡費用)
- 退職所得:(収入金額 - 退職所得控除額)/2
- 不動産所得:総収入金額 - 必要経費
- 事業所得:総収入金額 - 必要経費
- 山林所得:総収入金額 - 必要経費 -特別控除額(最高50万円)
- 一時所得:総収入金額 - その収入を得るために支出した金額 -特別控除額(最高50万円) *算出金額の1/2が課税対象
- 雑所得
・公的年金等:総収入金額 - 公的年金等控除額
・公的年金等以外:総収入金額 - 必要経費
4 課税方法
課税は、それぞれの所得の性質により3種類の課税方法が定められている。
(1)総合課税
他の所得と合算して総所得を求め、これに所得税率を掛けて税額を計算し、確定申告により税を納める方法である。対象となる所得は不動産所得、事業所得、給与所得(源泉分離課税に該当しないもの、以下「源泉なし」という。)、利子所得(源泉なし)、配当所得(源泉なし)、譲渡所得(不動産・株式以外)、一時所得、雑所得になる。
(2)申告分離課税
他の所得とは分離して税額を計算し、確定申告により税を納める方法である。対象となる所得は、不動産、株式等の譲渡による所得、山林所得になる。
(3)源泉分離課税
他の所得とは分離して税額を計算し、所得を支払うものがその所得を支払う際に一定の税率等で所得税を源泉徴収し所得税の納税が完結する方法である。対象となる所得は源泉分離課税に該当する給与所得、利子所得、配当所得、退職所得になる。
5 おわりに
確定申告の際は、自分の収入がどの所得に属し、どの課税方法になるのかを良く確認しよう。そして正しい申告・納税に心がけよう。
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