損益通算の対象と順序のルール
公開:2018年11月21日 修正:2018年12月25日
1 はじめに
給与所得以外にも複数の所得があるという方は、黒字の所得と赤字の所得をうまく通算して節税をすることができる。
ここでは、そんな損益通算の対象と順序のルールについて記す。
2 損益通算の対象
損益通算とは、各所得の金額の計算上で黒字の所得と赤字の所得を相殺する計算のことである。ただし、損益通算の対象となる所得とならない所得が以下のように決められている。
(1)損益通算の対象となる所得
損益通算できる所得は不事山譲(富士山上)である。
- 不動産所得:土地や建物などの不動産の貸付によって得る所得
- 事業所得:飲食店などの経営者や一人親方、漁業や農業、医師や士業の方などの事業を営んでる方がその事業から得る所得
- 山林所得:山林を伐採してまたは立木のままで譲渡することで得る所得
- 譲渡所得:ゴルフの会員権等(不動産・株式以外)の資産を譲渡したときに得る所得
(2)損益通算の対象とならない所得
- 不動産の譲渡損失
他の不動産の譲渡益との通算はできる。
- 株式等の譲渡損失
他の株式等の譲渡益との通算はできる。
- 生活に必要でない資産の譲渡損失
別荘や1個30万円超の貴金属や骨董品などの譲渡損失は他の譲渡益との通算はできる。
- 土地を取得するために要した負債の利子
不動産所得の中で通算はできる。
3 損益通算の順序
先ず最初に、所得を3つのグループに分けグループ内で損益通算をする。それでも残った赤字は他のグループの黒字と通算していく。
4 おわりに
個人事業主などで、ある所得に赤字が出たけど別の所得では黒字になったとき、損益通算を知っていることで上手に節税をすることができるので、確定申告をする際はしっかり利用しよう。
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