アルバイト等の給与にかかる税金と配偶者控除等のポイント
公開:2018年9月30日 修正:2018年12月29日
目次
1 はじめに
アルバイトやパート(以下、アルバイト等という。)は、労働を行い、その対価として報酬を得ているので課税対象となる。
ここでは、アルバイト等の給料にかかる税金と大幅に改正された配偶者控除等のポイントについて説明する。
2 アルバイト等の給料にかかる税金の種類
アルバイト等は、税制上ではサラリーマンと同じ扱いで、給与所得者として所得税・住民税の対象となる。
税の種類 |
区分 |
内容 |
所得税 |
一般 |
「103万円超に税金がかかる。」 ・所得控除:基礎控除(38万円)、給与所得控除(65万円) |
学生 |
「103万円超で所得税法上の扶養から外れる。」 「130万円超に税金がかかる。」 ・所得控除:基礎控除(38万円)、給与所得控除(65万円)、勤労学生控除(27万円) |
|
住民税 |
- |
「100万円超に税金がかかる。」 ・所得控除:基礎控除(35万円とした場合)給与所得控除(65万円) 「所得割(10%)」 「均等割(一人5,000円)」 |
3 アルバイト等の給与が増えた場合の影響
100万円、103万円と130万円という壁の他に2018年から150万円の壁が新たにできた。
アルバイト等をしている人をA、Aを扶養している人をFとする
アルバイト等の給与 |
概要 |
100万円 |
〇年収が100万円を超えるとAに住民税が課せられる。 |
103万円 |
〇年収が103万円を超えるとAに所得税が課せられる。 〇Fの扶養家族になっている場合は、Aが所得税法上の扶養から抜ける。そして、Fの所得税が増える。 (4項 配偶者控除参照) |
130万円 |
〇年収が130万円を超えると、Aが健康保険法上の扶養から抜ける。 〇国民健康保険に加入して保険料を支払う必要がある。 |
150万円 |
〇女性の社会進出を促進するため2018年から103万円の壁が150万円の壁に変更された。さらに150万円を超えても201万円までは、夫の所得が一定の範囲内であれば配偶者特別控除が受けられる。 (5項 配偶者特別控除参照) |
4 配偶者控除
2017年までの配偶者控除は、
- 世帯主の所得税の計算時、配偶者控除38万円を受けることができた。
2018年からの改正で下図のように
- 世帯主の所得要件が加わることとなった。つまり、世帯主の所得が900万円(年収1,120万円)以下なら配偶者控除は38万円となるが、所得900万円超から段階的に引き下げられ、所得1,000万円(年収1,220万円)超で控除額が0となる。これは、世帯主の所得が1,000万円超ならその配偶者は年収103万にこだわる意味が無くなったということでもある。
5 配偶者特別控除
2017年までの配偶者特別控除は
- 配偶者の年間所得金額が38万円を超えて配偶者控除が受けられなかったとしても、年収が141万円未満であれば控除を受けることができた。
2018年の改正で下図のように、
- 配偶者の年間所得金額が38万円を超えて配偶者控除が受けられなかったとしても、年収が150万円以下で世帯主の所得が900万円以下であれば、配偶者特別控除38万円を受けることができる。また、控除の対象が配偶者の年収が141万円未満だったのが201万円未満までになった。
- 総じていえば世帯主と配偶者の所得により段階的に引き下げられることとなった。
6 おわりに
アルバイト等も収入が上がるに連れて、所得税法や健康保険法に抵触していくことを理解することが先ず大切である。そして、扶養者の所得控除にも影響してくることになるので、事前に扶養者と相談しながら働こう。
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