法人税のしくみのキホン

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公開:2018年9月21日  修正:2018年12月29日

1 はじめに

 法人税とは、法人の所得に対してかかる国税であり、各事業年度の収入に対し一定の方法で算出した額を国に納める税金のことである。

 ここでは、法人税のしくみの基本的なことについて説明する。

2 法人税が課税される法人と課税されない法人

(1)課税される法人

 普通法人と協同組合等は原則法人税が課税されるが、協同組合等については、軽減税率が適用されている。

種類

法人税

普通法人

株式会社・有限会社・相互会社・医療法人など

全所得課税

協同組合等

信用金庫・農業協同組合など

全所得課税

税率軽減

(2)基本課税されない法人

 公共法人・公益法人そして人格のない社団等は原則非課税であるが、公益法人や人格のない社団等の収益事業から生じた所得には法人税が課税される。

種類

法人税

公共法人

地方公共団体・金融公庫など

非課税

公益法人

社団法人・財団法人・宗教法人・学校法人など

原則非課税

収益事業には課税

人格のない社団等

PTA・同窓会・実行委員会など

法律上の法人ではないが税法上の法人とみなす

収益事業には課税

3 法人税の課税所得

 法人税は、単純に会計上の

利益(= 収益 - 費用 )に課税をするのではなく

所得金額(= 益金 - 損金 に課税される。

 なので、会計上の収益と費用に、法人税法上の「別段の定め」に規定される調整を加えて、益金と損金を算出する。

4 法人税の税率

法人税の税率は、累進課税ではなく法人の種類と規模によって決定される。主なところの税率は次による。

年800万円以下

年800万円以上

普通法人(中小法人)

19%(15%)

23.2%

普通法人(中小法人以外)

23.2%

協同組合等

19%(15%)

19%

( )書きの税率は、平成31年3月31日までの間に開始する事業年度について適用

国税庁HP「法人税の税率」より引用)

5 法人税の申告

 法人税の申告は、中間申告と確定申告がある。

(1)中間申告

 事業年度が6ヶ月超の普通法人は、事業開始日から6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内に所轄税務署に申告

(2)確定申告

 原則として事業年度終了日の翌日から2ヶ月以内に所轄税務署に申告

6 おわりに

 個人事業主等で売上が多くなってくると所得税を支払うよりも法人税を支払った方が有利になるときがある。毎年年収500万円以上を安定的に稼げるようになると法人化を検討する人が多いと聞いているが、該当する方は双方検討されることをお勧めする。

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