消費税10%と生活への影響
公開:2018年10月20日 修正:2018年12月24日
1 はじめに
消費税というのは、商品の販売やサービスの提供などに課される間接税のことである。これが平成31年10月1日をもって現行の8%から10%に増税が予定されている。
消費税増税に合わせて軽減税率制度も導入されるということであるが、それらが我々への生活にどのような影響があるのかについて説明する。
2 消費税の課税取引と非課税取引
先ず、消費税の課税・非課税は次による。
課税取引 |
〇商品の販売やサービスの提供等 |
非課税取引 |
〇土地の譲渡・貸付、住宅の貸付 〇社債・株式等の譲渡等 |
土地の譲渡は非課税取引であるが、建物の譲渡や引き渡しについては課税取引である。
3 軽減税率
(1)全般
消費税が10%に引上げられたときに飲食料品等を中心に軽減税率8%も導入される。
軽減税率 |
〇酒類及び外食を除く飲食料品 〇定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞 |
消費税10% |
〇上記以外の課税取引 |
(2)飲食料品
飲食料品の軽減税率の対象は次による。
ここで、コンビニやファーストフード店でテイクアウトをすれば単なる飲食料品の提供となり税率8%、店内で飲食すれば外食となり10%の税率となる。
(3)住宅
住宅の引き渡しが2019年9月30日までに完了すれば消費税8%、それ以降の場合は10%になる。ただし、注文住宅の場合は、請負契約が2019年3月31日までに完了していれば引き渡しが平成31年10月1日以降となっても消費税8%のままとなる。
4 おわりに
平成31年10月1日以降、コンビニ店員等の接客に関わる人々の業務が煩雑になる。
店員「テイクアウトですか、イートインですか?」
客A「一部イートインです。」
店員「お客様、一部はどれとどれですか?」
客A「パンとジュースとおにぎりです。」
店員「承知しました。パンとジュースとおにぎりは消費税10%で計算致しました。」
客A「あ!やっぱりおにぎりはテイクアウトします。」
店員「・・・。」
後ろの客Bはイライラ客Cはメラメラなんてことになる。
酒類10%その他飲食物8%と明確に分けないと接客トラブルになるだけだ。そのためには、イートインスペースは無くすか店外にイートスペースを作るようになるだろう。
元GFPは人気ブログランキングに参加中です。
応援していただける方は下の四角いバナーをクリックして下さい。すると、ブログに10ポイントが加算されブログランキングが上がります。そして、また元GFPブログをよろしくお願いします。