不動産の権利証(登記識別情報)が無くしたとき等の解決策

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公開:2018年11月13日  修正:2018年12月25日

1 はじめに

 不動産の権利証が無い!さあ大変だ。だって権利証をもっている人が不動産の権利者だから。この権利証、今では不動産登記法が改正され登記識別情報といわれるようになった。それに12桁の英数字が書いてあり、それを知っていることが不動産の権利者と判断されるのである。

 ここでは、その権利証が無くなったり、登記識別情報が無くなったり識別情報を読まれた形跡がある場合の解決策について記す。

2 権利証から登記識別情報への移行

 インターネットでの登記申請を可能にし、登記事務の簡素化等を図る目的で不動産登記法が改正され、2005年から2008年の間に紙の権利証から登記識別情報といわれる暗証番号に相当するものが導入された。

 権利証の場合はそのものを大切に保管することが重要であった。登記別情報はその紙そのものは間違ってシュレッダーにかけて粉砕してしまっても12桁の英数字さえ知っていれば問題はない。しかし、その紙そのものを紛失しなくても英数字を見られただけで権利証を盗まれたと同じことになってしまうのである。

3 権利証を無くしたときの解決策

 権利証は、不動産の登記をしたときに公布される登記済権利証のことである。権利証を無くしてしまったときは、悪用をさけるために不正登記防止申出を行うことができる。

 不正登記防止申出をした場合は、3ヶ月以内にその申出に係る登記が申請されたときに申出人に連絡が来ることになっている。また、3ヶ月を過ぎても不正な登記をされる恐れのあるときは、再度申出を行う必要がある。

 権利証は紛失したら再発行はできないが、不動産の売却などができなくなるわけではなく、本人確認ができれば登記申請自体はできる。

4 登記識別情報を紛失や盗み見されたときの解決策

 登記識別情報の悪用を避けるために登記識別情報の失効申出をして、登記識別情報の効力を失効させることができる。

 こちらも登記識別情報を失効したら再発行は出来ないが、本人確認をすれば登記申請自体はできる。

5 おわりに

 権利証や登記識別情報を紛失しただけですぐ不動産を奪われるということはない。しかしながら、印鑑証明や運転免許証などを偽造されれば不動産の移転登記が完了してしまうことはある。

 そんなときは、訴訟を起こして所有権移転登記を抹消するようなことが必要になるので、そんなことにはならないよう普段から書類の管理をきちんとしておくことが大切である。

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