一般媒介・専任媒介及び専属専任媒介契約のメリット・デメリット
公開:2018年10月14日 修正:2018年12月24日
1 はじめに
不動産を売却するときに宅地建物取引主任者の資格を取って自分で買い手を見つけるというのはなかなかできることではない。そこで普通なら不動産会社と媒介契約を結ぶことになる。
そしてその契約に「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」と3種類あるのだ。これらの媒介契約はそれぞれどんなメリット・デメリットがあるのだろうか。
ここでは、その3種類の媒介契約についてかんたんに説明する。
2 媒介契約の種類
先ず、それぞれの媒介契約には次の3つの種類がある。
媒介契約の種類 |
一般媒介 |
専任媒介 |
専属専任媒介 |
特性 |
複数業者に依頼可 |
専任の業者のみに依頼 |
|
契約の期間 |
制限なし |
3ヶ月以内 |
|
自己発見取引 |
認められる |
認められない |
|
報告義務 |
なし |
2週間に1回以上 |
1週間に1回以上 |
指定流通機構への登録 |
義務なし |
契約日から 7日以内 |
契約日から 5日以内 |
3 メリット・デメリット
(1) 一般媒介契約
このメリットは、複数の不動産会社に媒介を依頼するので多くの不動産会社の目にとまり成約の可能性が高まるということである。
一方デメリットは、不動産会社の立場になると精力的に販売活動をしたところで、他の不動産会社が契約をしてしまえば苦労が水の粟となるので、消極的な販売活動になりがちということである。
(2) 専任媒介契約
このメリットは、1社との媒介契約なので不動産会社が積極的に販売活動をし、2週間に1回以上の報告義務が課せられるので、依頼者は安心である。また、指定流通機構への登録が義務となっているのでレインズというネットワークで情報が全国に広がる。
一方デメリットは、不動産会社が他社との競争が無いので「手数料が確保できる」ことを理由に積極的に売却活動をしない不動産会社もあるということである。
つまり不動産流通機構のシステムに物件を掲載するだけで、購入活動は他の不動産会社に任せる。【売却活動をせず経費をかけない。】
又は、他の不動産会社から物件の問い合わせがあっても商談中であると断り、自力で売買契約を目指す。【囲い込みをして買主・売主の双方代理する両手取引を狙う。】
(3) 専属専任媒介契約
この契約は専任媒介契約よりも依頼者、不動産会社ともに少し厳しくした契約である。
4 おわりに
結局、自分が売却するときにどこを選ぶのかという話になるのだが、人気物件なら一般媒介契約での早期売却を期待できるだろう。普通の物件なら、不動産会社が積極的に販売活動をしてくれる(専属)専任媒介契約を信頼できる不動産会社と交わすことであろう。
そして、その信頼性をどこで判断するかは、(専属)専任媒介契約をしたときに具体的にどんな広告活動や販売活動をするのかを確認し、担当者の熱意が感じられたところと契約することである。
さらに、思い違いでこの会社は駄目と感じたならば(専属)専任媒介契約を更新しないか解約して、さっさと次の不動産会社に鞍替えよう。
専任媒介契約と専属専任媒介契約は大差無いが、こまめに報告を望むなら専属専任媒介契約を締結すれば良いだろう。
元GFPは人気ブログランキングに参加中です。
応援していただける方は下の四角いバナーをクリックして下さい。すると、ブログに10ポイントが加算されブログランキングが上がります。そして、また元GFPブログをよろしくお願いします。