都市計画税・不動産取得税・登録免許税のしくみと知っておきたい軽減措置

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公開:2018年8月24日  修正:2018年12月29日

目次

1 はじめに

不動産の土地や建物にかかる税金は固定資産税の他に都市計画税・不動産取得税・登録免許税の3つがあり、税額の計算は全て固定資産税評価額が元になる。

ここでは、それぞれの税のしくみと知っておきたい軽減措置について説明する。

2 都市計画税

(1)根拠

 都市計画税とは、地方税法により、都市計画区域内の土地・建物に、市町村が条例で課す税金である。

(地方税法第702条)

(2)計算方法

都市計画税=固定資産税評価額×0.3%

(3)特例

区分 固定資産税の課税標準額
小規模住宅用地

(200平米以下の部分。アパートマンションなどは、その住戸数に200平米を乗じた面積以下の部分)

評価額×1/3
一般住宅用地

(200平米超の部分)

評価額×2/3

 新築住宅の建物の軽減措置の特例は、固定資産税のみの特例となっているが、市町村によっては都市計画税の軽減の特例として別に設けている場合もある。

(4)納付

固定資産税と一緒に納める。

3 不動産取得税

(1)根拠

 不動産取得税とは、地方税法により、不動産の取得に対して課される税金である。(地方税法第73条)

(2)計算方法

 不動産取得税=固定資産税評価額×4%

但し、特例により土地及び住宅は3%(平成33年3月31日まで)

(3)新築住宅及びその敷地の税額の軽減

適用される場合 控除される額

(1戸につき)

新築住宅 ・特例適用住宅を建築した場合

・特例適用住宅とは、50平米以上(貸家共同住宅の場合は40平米以上)240平米以下

1,200万円

(最高額)

新築住宅用の土地 ・土地の取得後3年以内(平成32年3月31日まで)新築された場合

・特例適用住宅土地を新築した者が、その敷地をその住宅の新築後1年以内に取得した場合等

A:45,000円

B:土地1平米当りの価格×住宅の床面積(*)×2×3%

*:200平米限度

(大阪府「不動産取得税」から抜粋して引用)

 他に、「認定長期遊漁住宅の軽減」や「中古住宅及び敷地の税額の軽減」がある。

(4)納付

都道府県から送付される納税通知書によって納める。

4 登録免許税

(1)根拠

 登録免許税は、登記、登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定及び技能証明について課する。(登録免許税法第2条)

 土地や建物を建築したり購入したりするときは、所有権保存登記や移転登記等をするが、この登記をする際にかかる税金が登録免許税である。

(2)計算方法

・土地の所有権の移転登記:固定資産税評価額×税率

  課税標準 税率 軽減税率 備考
売買 固定資産評価額 2.0% 1.5% 平成31年3月31日まで
相続 0.4%
贈与 2.0%

   ・建物の登記:固定資産税評価額等×税率

課税標準 税率 軽減税率 備考
所有権の保存 固定資産評価額等 0.4% 0.15% 平成32年3月31日まで

*諸条件あり

売買による所有権の移転 固定資産評価額 2.0% 0.3% 平成32年3月31日まで

*諸条件あり

相続 0.4%
贈与 2.0%

・抵当権設定登記:債権額(住宅ローンの借り入れ額)×0.004

課税標準 税率 軽減税率 備考
抵当権の設定 債権金額 0.4% 0.1% 平成32年3月31日まで

*諸条件あり

(国税庁「登録免許税の税額表」より引用)

(3)納付

申請時に納付

5 おわりに

住宅を新築すると、色々な税金を課せられるが住宅そのものの金額がおおきいため馬鹿にならない金額になる。住宅購入を準備する段階から備えておきたい。

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