印紙税のしくみと知っておきたい過怠税
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公開:2018年8月26日 修正:2018年12月29日
目次
1 はじめに
印紙税とは、経済取引などに関連して作成される文書にかかる流通税のこと。印紙税は、所得税や消費税などのように誰かに徴収されるものではなく自ら収入印紙を貼付けるものなので忘れがちでもある。
ここでは、印紙税のしくみと知っておきたい過怠税について記す。
2 課税対象
不動産売買や賃貸借契約書、手形、領収書、株券などの財産権が移ったり変わったりするときに課税される。
細部について、一例で示すと下表のようになる。
文書の種類 |
記載された契約金額 |
印紙税 |
不動産 |
1万円未満 |
非課税 |
10万円以下 |
200円 |
|
1千万円を超え5千万円以下 |
2万円 |
|
約束手形 |
10万円未満 |
非課税 |
100万円以下 |
200円 |
|
1千万円を超え2千万円以下 |
4千円 |
|
株券 |
500万円以下 |
200円 |
500万円を超え1千万円以下 |
1千円 |
|
1千万円を超え5千万円以下 |
2千円 |
|
領収書 |
5万円未満 |
非課税 |
100万円以下 |
200円 |
|
1千万円を超え2千万円以下 |
4千円 |
もっと詳しく知りたい方は
・印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7140.htm
・印紙税額の一覧表(その2)第5号文書から第20号文書まで
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7141.htm
3 印紙税の納税
印紙税が他の税金と異なるところは、通常の場合税務署に申告などをする必要が無いということ。定められた額の収入印紙を文書に貼って消印することで納税したことになる。
消印は、印紙と文書にまたがるように押すか、署名することとされている。単に「印」と書いたり、消すことができる筆記具で署名したような場合は消印したことにならない。
消印をする理由は、印紙が再び利用されることを防ぐためである。
4 収入印紙を貼らなければ過怠税
本来印紙税を納めるべき文書に、収入印紙を貼らなかった場合は、本来貼るべきであった額の3倍の過怠税が課される。但し、税務調査前に、収入印紙を貼らなかったことを自主的に申し出た場合は1.1倍に軽減される。
また、貼り付けた印紙を所定の方法によって消印しなかった場合にも、消印されていない印紙の額面に相当する金額の過怠税が徴収されることになるので注意したい。
5 おわりに
経理部の社員ではなくとも、不動産の契約書の作成や締結、領収書の作成や提出などは個人的にあると思う。そこには収入印紙がありどんな人がいくらの印紙を貼って消印のルールがある。
それを知らないと税法違反にもなるので必要最低限のことは知っておこう。
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