固定資産税の評価のしくみと知っておきたい特例措置等

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公開:2018年8月22日  修正:2018年12月29日

1 はじめに

固定資産税とは、固定資産の所有者に課税される地方税である。(地方税法第343条第1項)

ここでは固定資産税の評価のしくみと、知っておきたい特例、減免について説明する。

2 評価のしくみ

土地・家屋の固定資産税の計算方法は課税標準額に1.4%を掛けた金額である。

(1)土地の課税標準額

 土地の評価額の水準は地価の7割程度である。

 土地の評価額≒路線価×面積×0.7

 また、土地の地価変動を想定して、評価額は3年に1度見直される。

 土地の課税標準額は、3項の特例を考慮したものをいう。

(2)家屋の課税標準額

 家屋の課税標準額は、再建築価格(現在と同じ家屋を新たに建築した場合に必要な資材費・労務費)を基にその家屋の経年原点補正率(築年数分を減額)して決定される。

  課税標準額=再建築価格×経年減点補正率

 経年減点補正率は最低でも0.2なので、家屋の評価額は新築時の2割までしか下がらない。

3 特例

(1)住宅用地の軽減

 小規模住宅用地の1戸あたり200平米以下の部分や一般住宅用地は、固定資産税額が軽減される。

区分 固定資産税の課税標準額
小規模住宅用地

(200平米以下の部分。アパートマンションなどは、その住戸数に200平米を乗じた面積以下の部分)

評価額×1/6
一般住宅用地

(200平米超の部分)

評価額×1/3

(2)新築住宅等の軽減

新築家屋や長期優良住宅は軽減措置がある。

区分 申告 要件
新築家屋の軽減

(平成32年3月31日までに新築した場合)

不要 床面積:居住部分の床面積が50平米(一戸建て以外の貸家住宅は40平米)以上280平米以下

軽減適用:1戸当り120平米相当分までが2分の1

軽減の期間

・一般住宅:新築後3年間

・3階建て以上の中高層耐火住宅等:新築後5年間

長期優良住宅の軽減

(平成32年3月31日までに新築した場合)

必要 床面積:同上

軽減適用:同上

軽減の期間

・一般住宅:新築後5年間

・3階建て以上の中高層耐火住宅等:新築後7年間

その他、住宅耐震改修に伴う軽減、バリアフリー改修工事に伴う減免、省エネ改修工事に伴う軽減措置がある。

4 減免

(1)災害等

 火災・水害・地震などの災害等により固定資産が被害を受けた場合、その被害の程度に応じて減免される。

(2)税負担困難

 低所得のため税の負担に耐えることが困難である認められる納税義務者に対して一定の要件を満たすものは減免される。

5 おわりに

新築の住宅を建てて1~3ヶ月後に住所地の自治体から新築家屋調査がある。この調査は書面での調査もあるようだが現場に立ち会った方がいいという話を聞く。

噂のレベルだが、書類だけで調査した場合は仕様の範囲の高い方で計算するのでどうしても課税標準額が高くなるらしい。

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