住宅譲渡損失の繰越控除(買い替えを要件とする場合)

Pocket

公開:2018年9月7日  修正:2018年12月29日

1 はじめに

 仕事の都合でマイホームを売って買い替えたけれど、買ったときより安くしか売れず損をしてしまったことはないだろうか?

 マイホームの買い替えで譲渡損失を出した場合に所得税や住民税が軽減される制度がある。この買い替え時の譲渡損失の繰越控除について説明する。

2 買い替え時の譲渡損失の繰越控除

(1)概要

 旧マイホームを2019年12月31日までに売却して新マイホームを購入した場合、旧マイホームに譲渡損失が生じたときはその年の所得税を計算する際に、給与所得や事業所得から譲渡損失が控除できる。

 また、譲渡損失が売った年の所得より大きいときは、控除しきれなかった分を翌年以降、最長3年間繰越し(全部で最長4年間にわたって)控除できる。

(2)繰越控除と住宅ローン控除との併用も可能

 この繰越控除は住宅ローン控除との併用もできるが、住宅損失との相殺で所得がゼロになった年は住宅ローン控除のほうは適用されない。主な適用要件は下記のとおり。

 細部知りたい場合は次の国税庁HPを参照

(3)確定申告

 この繰越控除の適用を受けるためには売った年分の所得税(翌年以降、適用を受ける場合はその年分の所得税)の確定申告が必要である。

3 おわりに

 旧マイホームの住宅ローンを返済中に住宅を買換えるということは、先ず今のローンを一括で返済した上で新マイホームの住宅ローンを利用するということになる。

 銀行等の「買い替えローン」などの利用もできるが、子供の教育費や老後資金のことも併せて検討しよう。

GFPは人気ブログランキングに参加中です。

応援していただける方は下の四角いバナーをクリックして下さい。すると、ブログに10ポイントが加算されブログランキングが上がります。そして、また元GFPブログをよろしくお願いします。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください