住宅譲渡損失の繰越控除(買い替えを要件としない場合)
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公開:2018年9月13日 修正:2018年12月29日
目次
1 はじめに
仕事の都合でマイホームを売ったけれど、住宅ローン残高より低くしか売れなかったことはないだろうか?これは顔面蒼白ものだが、特定のマイホームの譲渡損失を出した場合に所得税や住民税が軽減される制度がある。
ここではこの住宅譲渡損失の繰越控除について説明する。
2 特定のマイホームの譲渡損失の繰越控除
(1)概要
旧マイホームを2019年12月31日までに売却して住宅ローンの残高を下回る価額で売却して譲渡損失が生じたときは、一定の要件を満たすものに限りその年の所得税を計算する際に、給与所得や事業所得から譲渡損失が控除できる。
また、譲渡損失が売った年の所得より大きいときは、控除しきれなかった分を翌年以降、最長3年間繰越し(全部で最長4年間にわたって)控除できる。
(2)譲渡損失の損益通算の限度
マイホームの売買契約日の前日における住宅ローン残高から売却価額を差引いた残りの金額が損益通算の限度額となる。一例を下図に示す。
(3)適用要件
主な適用要件は下記のとおり。
細部知りたい場合は次の国税庁HPを参照
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3390.htm
(4)確定申告
この繰越控除の適用を受けるためには売った年分の所得税(翌年以降、適用を受ける場合はその年分の所得税)の確定申告が必要である。
3 おわりに
旧マイホームの住宅ローンを返済中に住宅を買換えるということは、先ず今のローンを一括で返済するということになるので、子供の教育費や老後資金のことも併せて検討しよう。
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