相続をするときのプロセスとそのポイント
公開:2018年8月28日 修正:2018年12月24日
目次
1 はじめに
相続は、人が亡くなったときから始まる。そして、やるべきことが沢山ある上10ヶ月以内に相続税の申告と納付をしなければならない。
先ず、相続のプロセスとそのポイントについて知っておく必要がありそうだ。
2 相続のプロセスとそのポイント
(1)死亡届の提出
被相続人が亡くなれば、市町村長に死亡届を提出する。(7日以内)
(2)遺言書の確認
①あり:遺言書に記載された人が相続人
②なし:法定相続人が相続人
(3)相続人の確定
遺言書なしの場合の法定相続人の決め方は次による。
①配偶者:法律上の婚姻をしている人(常に相続人)
②第1順位:子又はその代襲者・再代襲者など(子、孫等)
③第2順位:直系血族の最もつながりが近い者のみ(両親、祖父・祖母等)
④第3順位:兄弟姉妹又はその代襲者(兄弟姉妹、甥・姪等)
相続人は、配偶者と第1順位(いなければ第2順位、第2順位もいなければ第3順位となる。)
(4)相続財産の調査
被相続人が持っていた財産や権利などプラスの財産だけでなく、借金などマイナスの財産も含む。このため、場合によっては相続しないという判断も必要になる。
①被相続人が所有していた財産
預金、有価証券、不動産、貴金属、自動車等
権利(著作権、ゴルフ会員権、特許権、損害補償請求権など)
②被相続人の負の遺産
借金、クレジットカードの未払い、滞納している税金、連帯保証債務
③相続できない財産
医師免許等の個人として有していた資格
お墓や仏壇等は引き継がれる物であるが、相続財産にならない。
④みなし相続財産
相続財産ではないが税法上相続税がかかるもので、生命保険金や死亡退職金が該当する。
⑤死亡前3年以内の贈与財産
すでに贈与税として収めた金額は差し引かれる。
(5)相続方法の決定
相続人は、相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内に、相続の単純承認・限定承認・放棄のいずれかを選択しなければならない。
①単純承認:被相続人の権利義務を承継する。(プラスの財産が多いとき)
②限定承認:被相続人の権利義務を承継する。但し、被相続人の債務を弁済する責任は相続によって得た財産の限度で負う。(プラスマイナス不明のとき)
③放棄:被相続人の権利義務を放棄する。(マイナス財産が多いとき)
(6)遺産分割協議
遺産分割は話し合いが前提となる。相続人の一人が勝手に決めて遺産分割協議書を作成すると、だいたいもめ事になるので、先ず、遺産目録を作成し相続人全員で遺産分割の協議をすることが望ましい。
(7)遺産の分配・名義変更
不動産所有権移転登記や預貯金の名義変更等を行う。
(8)相続税の申告・納付
被相続人が亡くなってから10ヶ月以内
3 おわりに
相続の話し合いは、よく揉めるという。そうならないように遺言書はなるべく書いておこう。遺言書がない場合の揉める原因の一つは幹事役の不在だろう。かといって相続人の中から幹事役を勤めると利害が絡みこれまた揉めるし、弁護士を立てようものなら「何でいきなり弁護士なんだ。そっちがその気ならこっちも・・。」となりかねない。
ならば、先ず遺産目録だけ作成し相続人同士で一旦話し合うことにする。そこで希望を聞いてみてまとまりそうならまとめ、まとめづらそうなら利害関係のない幹事役を相続人全員の合意のもとに依頼することが肝心であろう。
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