相続人がいない場合の代襲相続のポイント
公開:2018年10月23日 修正:2018年12月25日
1 はじめに
代襲相続とは、本来相続人であるべき者が相続発生時には既に亡くなっており、相続の権利を喪失している場合の相続である。この場合、相続権はその者の子に移転する。
ここでは、その代襲相続のポイントについて説明する。
2 代襲相続のポイント(親族関係)
(1)子
相続人の子が相続発生時に亡くなっているときは孫が相続(代襲相続)し、孫も亡くなっていればひ孫が相続するというようにどこまでも代襲して相続(再代襲相続)する。
(2)養子
養子は、実子と同様に扱う。但し、養子の子が養子縁組よりも前に生まれていた場合は、代襲相続はできない。
(3)兄弟姉妹
相続人の兄弟姉妹が相続発生時に亡くなっているときはその子が相続するが、代襲相続は1代限りである。
(4)父母
相続人の父母が相続発生時に亡くなっているときは祖父母が相続人となるが、これは代襲相続とはいわない。通常の相続人である直系尊属の中で父母の次順位が祖父母であるという位置づけである。
3 代襲相続のポイント(相続権の喪失)
(1)相続欠格
相続人である子が、遺言の偽造や被相続人の殺人等で相続欠格になった場合、孫は代襲相続人になる。
(2)廃除
相続人である子が、被相続人を虐待する等により遺言で廃除された場合、孫は代襲相続人になる。
(3)相続破棄
相続人である子が、被相続人の相続に相続破棄をした場合、孫は代襲相続人にはならない。
4 おわりに
相続人が多ければ多いほど複雑になる代襲相続であるが、なにか揉めそうな気配があるときは、早めに相続に詳しい弁護士に相談すると良いだろう。自分のケースが複雑なケースになるのかそうでもないのか判るだけでもその後の対応が変わるし、何より相続問題は揉める前に早期解決させることが望ましい。
元GFPは人気ブログランキングに参加中です。
応援していただける方は下の四角いバナーをクリックして下さい。すると、ブログに10ポイントが加算されブログランキングが上がります。そして、また元GFPブログをよろしくお願いします。