法定相続分で遺産分割をするときのパターン

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公開:2018年10月5日  修正:2018年12月25日

1 はじめに

家族が亡くなり相続を行う場合、先ずは亡くなった方の遺言があるかないかを確認する。遺言があれば、その内容を優先して遺産分割が行われる。ただ、自分が相続できると思っていた相続財産が一切所得できないとなると問題も出てくるので遺留分制度がある。

そして、遺言がないときの基準となるのが法定相続分である。これは亡くなった時の家族構成によりどのような遺産分割になるかを法律で定めているので、ここではそのパターンについて説明をする。

2 相続の流れ

先ず相続の流れについては、次の「相続をするときのプロセスとそのポイント」を参照していただきたい。

3 法定相続分

(1)法定相続人と優先順位

民法の規定による相続人の範囲と優先順位は次による。

法定相続人 優先順位
配偶者 常に相続人
子(直系卑属) 第1順位
父母(直系尊属) 第2順位
兄弟姉妹(傍系血族) 第3順位

配偶者は常に相続人なので、ほかに第1順位の者がいれば配偶者と第1順位の者が相続人となり、第1順位に該当者がいなければ第2順位・第3順位とさがることとなる。

また、内縁の妻や、親族である長男の嫁等は相続人になることはできない。もし、遺産を残すのであれば遺言書に明記しておく必要がある。

(2)法定相続分

  • 大きな区分

先ず、ざっくりとした相続分として配偶者とその他の法定相続人との比率は次による。

パターン 配偶者 その他
配偶者と子 1/2 子1/2
配偶者と父母 2/3 父母1/3
配偶者と兄弟姉妹 3/4 兄弟姉妹1/4

  • 細かい区分(一例)

法定相続分のおおきな区分の考え方のもと実際の家族構成のパターンに基づく法定相続分については次による。

パターン 配偶者 その他 備考
配偶者
配偶者・子1 1/2 1/2
配偶者・養子1 1/2 1/2
配偶者・子2 1/2 1/4 ×2
配偶者・胎児 1/2 1/2 死産なら妻1
配偶者・摘出子1

・認知婚外子1

1/2 1/4 認知婚外子1/4 認知されている場合
配偶者・嫡出子1

・非認知婚外子1

1/2 1/2 非認知婚外子0 認知されていない場合
元配偶者・子1 親子関係は不変
内縁の妻・子1 没と仮定 内縁の妻0
配偶者

・死亡した子の子1

1/2 孫1/2 代襲相続
配偶者

・被相続人の父母

2/3 父母1/3

2人なら1/6づつ

父母と祖父母が健在の場合は父母のみが相続人
配偶者

・被相続人の兄弟

3/4 兄弟1/4

2人なら1/8づつ

妻・兄1・異母兄弟1 1/2 兄弟1/3

異母兄弟1/6

異母兄弟は兄弟の1/2

4 おわりに

表に示すように、配偶者は常に相続人となり、直系尊属と兄弟姉妹は上の順位の相続人がいないときに相続人となる。

そして、子や兄弟姉妹が死亡している場合はその子が代襲相続として引き継ぐことになるが、直系尊属には代襲相続はなく父母が死亡している場合は直系尊属の中で祖父母等の近いものが相続人となる。

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