遺留分と遺留分減殺請求のキホン
公開:2018年10月8日 修正:2018年12月25日
1 はじめに
自分の財産の相続については、自分の意思により相続するのが原則であり、それを遺言書という形で決めることができる。しかしながら極端な例として、遺言書に「誰か特定の相続人に全ての財産を相続させる。」と記したとき他の相続人は何も相続をすることができない。
他の相続人がその遺言書の内容で良ければ問題は無いが、何かしらの予定がある者にとっては相続ではなく争続が発生する。そのようなときのために遺留分がある。
ここでは、その遺留分とその請求のキホンについて説明する。
2 遺留分
民法では、遺言に優先して相続人に残すべき最小限度の財産の範囲を定めている。これを遺留分という。
(1)遺留分権利者
遺留分の権利を行使できる者を遺留分権利者という。遺留分権利者は法定相続人の中から配偶者、直系卑属(子)又はその代襲相続人(孫)、及び直系尊属(親)であり、兄弟姉妹は含まれていない。
(2)遺留分の割合
遺留分は
- 直系尊属のみの場合は全財産の1/3
- その他の場合は全財産の1/2
が認められている。
3 遺留分減殺請求
遺留分権利者は、遺言による相続分の指定や、贈与・遺贈などによって遺留分の額を下回ることになる場合は自己の遺留分の権利を主張し、その不足の部分を贈与・遺贈を受けた者から取り返すことができる。これを遺留分減殺請求という。
この権利は
- 遺留分の侵害を知ったときから1年以内
- 相続開始から10年を経過
した場合は消滅する。
4 おわりに
減殺請求に相手が応じない場合は家庭裁判所に調停を申し立てることができる。また、調停もまとまらなかった場合は地方裁判所に訴えを起こして解決することもできる。
だが、そのようなことにはならないよう事前によく話し合おう。揉めそうな場合は、早めに弁護士等の公平な第3者に相談することも後に禍根を残さない良い手段だと思う。
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