贈与を受けた人の手続き方法
公開:2018年9月3日 修正:2018年12月24日
1 はじめに
一年間に110万円以上の財産の贈与を受けた人は、贈与を受けた翌年の3月15日までに、所轄の税務署に贈与税の申告をして納税しなければならない。
ここでは、その手続き方法について説明する。
2 贈与手続きの方法
(1)贈与契約書の作成
贈与を行ったら贈与契約書をつくった方が良い。契約書を作成することは義務ではないが、あとで税務署から調査等があった場合に、何時贈与されたものか贈与日を確定させる証拠となる。また、相続等において兄弟間等で「本当にもらったのか?」とかいった相手が納得しない場合の証拠にもなる。
贈与契約書自体は手書きでもパソコンでも良く、「何時」「誰から誰に」「何を」贈与したのか明確に記載され、贈った側と受けた側の双方の署名・押印があれば良い。
(2)贈与申告書の作成
最寄りの税務署から贈与申告書の用紙をもらうか、国税庁のHP「贈与税の申告書等の様式一覧」からダウンロードする。
書き方については、これも国税庁のHP「申告書の作成例等」を参考にする。
(3)贈与申告書の提出と贈与税の納付
作成した贈与税申告書に贈与契約書をコピーして税務署に提出する。提出は、直接持参するか、郵送する。郵送する場合は、控えと返信用封筒を同封して税務署の受付印を押した申告書を返送してもらおう。
贈与税の納税については、最寄りの税務署または銀行等から納付書の用紙をもらう。納付書についてはインターネット等での取得はできないことになっている。書き方については、国税庁のHP「申告所得税の納付書(領収済通知書)の記載例」を参考にする。
そして、贈与された翌年の2月1日から3月15日までに贈与申告書を税務署に提出するとともに、納付書を最寄りの金融機関に持っていき払い込みを完了する。
3 おわりに
気をつけたいのは、送付の手段によって提出日が違うということ。確定申告書を郵送で送付する場合の提出日は消印日なので、提出期限の3月15日の消印日で16日に到着しても期限内申告として取り扱われる。
しかしながら、ゆうパックやエクスプレスで申告をを送付した場合の提出日は到着日となるので注意が必要である。
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