贈与の方法と贈与税の計算


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公開:2018年9月26日  修正:2018年12月29日

目次

1 はじめに

 贈与税とは、個人からの贈与による財産の移転に課される税金である。生前に贈与する場合は相続税と同じようなことになるので、相続税法を根拠として課税される。

ここでは、贈与の方法と贈与税の計算について説明する。

ちなみに、「贈与のための手続きについて」は次を参照して欲しい。

贈与を受けた人の手続き方法

2 贈与の方法

 贈与には、相続時精算課税暦年課税という2つの方法からいずれかを選択する。

(1)相続時精算課税

 贈与者が死亡した際に相続時精算課税の適用を受ける贈与財産を相続財産に加算するやり方。

 ただし、これは60歳以上の父母又は祖父母から20歳以上の子供や孫へ贈与をするときに選択できるものである。そして、いったん相続時精算課税制度を選択したら変更はできない。

(2)暦年課税

 1年間に贈与を受けた財産額に贈与税額を計算するやり方

3 贈与税等の計算

(1)相続時精算課税

① 贈与税の支払い

 2,500万円までは贈与税はかからない。2,500万円を超える部分には20%の贈与税がかかる。金額や回数に制限はない。

 贈与者の相続時は、相続時精算課税で贈与財産とされた分を加算して相続税額を計算する。ただし、既に贈与税を支払っている場合は相続税額からその分を差引いた分が相続税額となる。

(2)暦年課税

①計算式

 (贈与額 - 基礎控除額110万円) × 税率

②税率

 平成28年以降は、一般贈与財産特例贈与財産の税率に区分された。

 一般贈与財産とは兄弟間の贈与、夫婦間の贈与、親から未成年の子への贈与などをいう。

 一般贈与財産の税率は次による。

基礎控除後の

課税価格

税率(%)

控除額(万円)

200万円以下

10

300万円以下

15

10

400万円以下

20

33.5

600万円以下

30

65

1,000万円以下

40

125

1,500万円以下

45

175

3,000万円以下

50

250

3,000万円超

55

400

 特例贈与財産とは直系尊属(祖父母や父母)から、その年の1月1日において20歳以上の子や孫への贈与などをいう。

 特例贈与財産の税率は次による。

基礎控除後の課税価格 税率(%) 控除額(万円)
200万円以下

10

400万円以下

15

10

600万円以下

20

30

1,000万円以下

30

90

1,500万円以下

40

190

3,000万円以下

45

265

4,500万円以下

50

415

4,500万円超

55

640

 (税率表は国税庁HP贈与税の計算と税率(暦年課税)より引用)

https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/4408.htm

4 おわりに

 相続時精算課税の制度のメリットは、収益物件値上がり見込みのある物件を贈与をした場合に贈与後の収益(値上がり益)は贈与をされた側のものになるので、相続時に有利になる。また、早期に財産の移転をすることで、相続が円滑にできるということである。

 また、デメリットは、贈与財産は相続時に小規模宅地等の特例が受けられないというのが大きい。

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